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教員の働き方改革で新指針、時間外勤務は月45時間超ゼロへ…文科省

 給特法等改正法の成立を受け、文部科学省は2025年9月26日、教員の働き方改革を促す新しい指針を公示し、全国の教育委員会に通知した。指針では、1か月の時間外在校等時間が45時間以下の教職員を100%とすることなどを目標に掲げている。

教育行政 文部科学省
指針(改正)のポイント
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 給特法等改正法の成立を受け、文部科学省は2025年9月26日、教員の働き方改革を促す新しい指針を公示し、全国の教育委員会に通知した。指針では、1か月の時間外在校等時間が45時間以下の教職員を100%とすることなどを目標に掲げている。

 公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法等の一部を改正する法律(給特法等改正法)が6月に成立。同法では、服務を監督する教育委員会は、文部科学大臣が定める指針に即して、「業務量管理・健康確保措置実施計画」を定めるとしており、新しい指針を教育委員会などに示した。

 指針では、2029年度(令和11年度)までに教育職員の1か月時間外在校等時間を平均30時間程度に削減するという政府目標をあらためて掲載。「1か月時間外在校等時間が45時間以下の教職員の割合100%」「年間の1か月時間外在校等時間の平均30時間程度」「1年間の時間外在校等時間360時間以下」を目指すという目標を設定している。

 留意事項として、「30時間となるまで業務を行うことを推奨するものと解してはならない」「時間外在校等時間の上限時間を遵守することや計画に定める目標を達成するために、自宅等への持ち帰り業務を増加させることがあってはならない」などと明記。管理職の人事評価の評価項目や研修内容に働き方改革に資するマネジメントを追加することも盛り込んでいる。

 教育委員会が講ずべき措置の内容については、「学校と教師の業務の3分類」を記載。19項目のうち、「保護者等からの過剰な苦情や不当な要求等の学校では対応が困難な事案への対応」など5項目は「学校以外が担うべき業務」、「学校の広報資料・Webサイトの作成・管理」など8項目は「教師以外が積極的に参画すべき業務」に分類した。「学校行事の準備・運営」など6項目は「教師の業務だが負担軽減を促進すべき業務」とし、支援スタッフとの協業などを促している。

 各教育委員会は、指針などを踏まえ、教師の服務監督権者として「業務量管理・健康確保措置実施計画」を策定する。

《奥山直美》

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