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教科書の再給与「デジタル教科書」も可…能登半島地震

 文部科学省は2024年1月26日、石川・新潟・富山・福井の4県の教育委員会に対し、災害救助法第四条第一項第八号の「学用品」の給与について事務連絡を出した。通学路の断絶等で児童生徒へ紙の教科書が配布できない場合、希望校は学習者用デジタル教科書を提供できる。

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  • 災害救助法第四条第一項第八号の「学用品」の給与について (事務連絡)
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 文部科学省は2024年1月26日、石川・新潟・富山・福井の4県の教育委員会に対し、災害救助法第四条第一項第八号の「学用品」の給与について事務連絡を出した。通学路の断絶等で児童生徒へ紙の教科書が配布できない場合、希望校は学習者用デジタル教科書を提供できる。

 令和6年能登半島地震によって、住家が全壊等の被害を受け、教科書が使用できず、就学上支障がある状態になった児童生徒に対して、現在、教科書の再給与が順次行われている。今回の事務連絡では、通学路の断絶等により、紙の教科書を児童生徒に配布できない場合の対応について掲載。災害救助法第四条第一項第八号に定める学用品のうち「教科書」についても、「学習者用デジタル教科書」を含むものとして差し支えないと明記している。ただし給与のため支出できる費用は、災害救助法第三号の額以内となる。

 デジタル教科書を提供する際の留意点は3点。1点目は「基準告示第九条に定めるとおり、震災により住家の全壊等による喪失または損傷等により教科書を使用することができず、就学上支障のある児童生徒に対して、通学路の断絶等により、紙の教科書を給与することが物理的に困難であるなど、デジタル教科書を紙の教科書に代えて提供する必要性があること」。

 2点目は「災害救助法による学用品の給与は、原則として、一律に給与すべきではなく、実際に使用するものを喪失または毀損した場合に最低限必要な量を支給すること。特に、学校等に実務の協力を得て行うときには、関係者の法の趣旨に対する理解を十分に得て、一律に給与などが行われないよう周知すること」。3点目は「学習者用デジタル教科書はクラウド配信であることから、別途、児童生徒が情報端末を所持し、オンラインで通信できる環境が整えられていること」。

 義務教育諸学校で使用するデジタル教科書の納入指示は、都道府県または市町村の教育委員会などから各教科書・一般書籍供給会社へ行う。市町村教育委員会などから各教科書・一般書籍供給会社に直接納入指示を行う際は、都道府県教育委員会と適切に連携し行うこと。このほか、高等学校などでデジタル教科書を紙の教科書に代えて提供したい場合については、文部科学省初等中等教育局教科書課(本件担当)まで連絡が必要となる。

《川端珠紀》

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