教育業界ニュース

児童生徒の健康診断、2021年度の取扱いを通知…文科省

 文部科学省は2021年3月1日、全国の学校設置者に対し、2021年度における児童生徒の健康診断を年度末日までの間に可能な限りすみやかに実施するよう通知を出した。2020年度の健康診断をまだ実施していない学校には、早急に実施するよう求めている。

教育行政 文部科学省
画像はイメージ
  • 画像はイメージ
  • 文部科学省
 文部科学省は2021年3月1日、全国の学校設置者に対し、2021年度(令和3年度)における児童生徒の健康診断を年度末日までの間に可能な限りすみやかに実施するよう通知を出した。2020年度(令和2年度)の健康診断をまだ実施していない学校には、早急に実施するよう求めている。

 学校保健安全法に基づく児童生徒の定期の健康診断は、毎学年、6月30日までに実施することとされている。文部科学省は2020年3月19日の通知で、新型コロナウイルス感染症の影響で実施体制が整わないなど、やむを得ない事由によって期日までに健康診断を実施できない場合は、年度末までの間に可能な限りすみやかに実施するとの方針を示していた。

 3月1日の通知では、2021年度の健康診断について「学校教育活動を行ううえで、児童生徒等の健康状態を把握し、必要な措置を講じるという重要な役割を果たしていることから、早期に実施することが求められている」と説明。その一方で、2021年度は学校医が新型コロナウイルスワクチン接種の対応を求められる場合など、地域によっては健康診断の実施体制が整わない状況も想定されることから、「やむを得ない事由によって当該期日までに健康診断を実施することができない場合は、当該年度末日までの間に、可能な限りすみやかに実施すること」と記している。

 健康診断の実施を延期する場合は、特に日常的な健康観察や保護者との情報の共有などによる児童生徒の健康状態の把握に一層努め、健康上の問題があると認められる場合は健康相談や保健指導などを実施し、適切に支援することも要請。2020年度の健康診断をまだ実施していない学校については、早急な実施を求めている。

 通知は、小学校、中学校、高校などのほか、大学、高等専門学校、認定こども園、専修学校なども対象。職員の健康診断についても、毎学年定期に実施するよう依頼している。
《奥山直美》

この記事はいかがでしたか?

  • いいね
  • 大好き
  • 驚いた
  • つまらない
  • かなしい

【注目の記事】

特集

編集部おすすめの記事

特集

page top