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学校働き方改革プラン改定、千葉県が在宅勤務や時差出勤を導入

 千葉県教育委員会は2026年3月10日、「学校における働き方改革推進プラン」の改定を発表した。具体的な取組みの判断基準に、長期休業期間中の時差出勤・在宅勤務について追加するなど、判断基準の追加や見直しなどを行っている。

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学校における働き方改革推進プラン
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 千葉県教育委員会は2026年3月10日、「学校における働き方改革推進プラン」の改定を発表した。具体的な取組みの判断基準に、長期休業期間中の時差出勤・在宅勤務について追加するなど、判断基準の追加や見直しなどを行っている。

 千葉県教育委員会では、各学校がその実態に応じた業務改善および教職員の意識改革などに取り組めるよう、数値目標を含めた行動計画「学校における働き方改革推進プラン(以下、プラン)」(2018年策定)を定めている。

 今回の改定は、2025年6月のいわゆる給特法の改正や、これにともなう文部科学大臣が定める指針の改正等を受け、教員の業務量の適切な管理と、健康・福祉を確保する措置のための計画の策定および、その実施状況の公表が義務付けられたことを踏まえて実施(千葉市立の学校および市立高等学校を除く)。

 おもな改定内容は、プランの位置付けの根拠の追加と、文言・判断基準等の修正。プランの位置付けは、関係法令との関係性を明確にするため、「公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法」第8条および「義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例」第11条および「学校職員の勤務時間等に関する規則」第9条第4項に基づいて定めるものであると明記している。

 文言・判断基準等の修正では、たとえば教育委員会の具体的取組み「学校における働き方改革について地域と連携し、学校運営協議会等の場で積極的に議題に取りあげ、活用を推進する」の達成の判断基準に、「学校における働き方改革の実施状況をホームページや広報紙等で地域や保護者に周知するよう努めている」を追加。

 また、教育委員会の取組み「校長が、学校運営上の必要性や個々の教職員の働き方に応じて、勤務時間や勤務形態の柔軟な運用ができるよう、通知等を通じて指導を徹底する」と、学校の取組み「校長は、課業日において、週に1日以上の定時退勤に努める日を必ず設けるとともに、校長および教職員は、長期休業期間中は定時退勤に努め、全職員が夏季休暇の完全取得に努める」の項目では、達成の判断基準として共に「長期休業期間中の時差出勤・在宅勤務を行って(取り組んで)いる」が追記された。

 改定についての詳細は、千葉県のWebサイトに掲載の「学校における働き方改革推進プラン(令和8年3月改定版)」で確認できる。

《木村 薫》

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