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国立大学法人法の改正案を危惧…国立大学協会が声明

 国立大学協会は2023年11月24日、国会で審議中の「国立大学法人法の一部を改正する法律案」の内容を危惧する声明を発表した。改正案で示す運営方針会議について、設置の有無で資源配分などの扱いに差を設けず、国立大学法人の自主性・自律性を尊重するよう訴えている。

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 国立大学協会は2023年11月24日、国会で審議中の「国立大学法人法の一部を改正する法律案」の内容を危惧する声明を発表した。改正案で示す運営方針会議について、設置の有無で資源配分などの扱いに差を設けず、国立大学法人の自主性・自律性を尊重するよう訴えている。

 国立大学法人法の一部を改正する法律案では、事業規模が特に大きい国立大学法人を「特定国立大学法人」として運営方針会議の設置を義務付ける。特定国立大学法人以外の国立大学法人についても「準特定国立大学法人」として、運営に関して監督のための体制を強化する必要があるときは、運営方針会議を設置できるとしている。文部科学省が提出し、現在国会で審議が進められている。

 国立大学協会は永田恭介会長名で11月24日、声明を発表。「この法律案が成立すれば、国際卓越研究大学制度の導入を機に、国立大学法人の根拠法たる国立大学法人法において、特定国立大学法人、準特定国立大学法人およびそれ以外の国立大学法人と、国立大学法人が区分され、差異のある取扱いがなされる可能性があることに強い危惧を持つものである。加えて、他の既存の会議体の権限との関係性などの点で、懸念があるという意見もある」と訴えている。

 声明では、政府に対して「運営方針会議の設置の有無に基づいて国立大学法人を区別し、資源配分などの扱いに差を設けないこと」「運営方針会議の運用にあたり、意思決定過程が複雑となり迅速な措置や対応が妨げられることがないよう留意して、設置する国立大学法人の自主性・自律性を尊重すること」などに特段の配慮を求めている。

 

《奥山直美》

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