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セクハラ・性暴力の防止へ、国立大学協会が声明

 国立大学協会の永田恭介会長は2023年10月13日、国立大学におけるセクシュアルハラスメントを含む性暴力等の防止について声明を発表した。懲戒処分基準の整備・明示などの取組みを大学側に強く求めている。

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 国立大学協会の永田恭介会長は2023年10月13日、国立大学におけるセクシュアルハラスメントを含む性暴力等の防止について声明を発表した。懲戒処分基準の整備・明示などの取組みを大学側に強く求めている。

 政府は2023年6月、強制わいせつ罪・準強制わいせつ罪の要件改正や、性的姿態の撮影行為とその画像の提供行為に係る罪の新設など、刑法および刑事訴訟法を改正。2023年度から2025年度を「さらなる集中強化期間」に位置付け、継続的に性犯罪・性暴力対策の強化を進めている。

 文部科学省においても、各大学に性暴力の防止や厳正な対処を求めており、2023年6月には国立大学を対象とした取組状況調査を実施。この結果を受け、9月29日付で「セクシュアルハラスメントを含む性暴力等の防止に向けた取組のさらなる推進について(通知)」を国公私立大学に発出し、各大学に対し、学内規則の見直しや行為者への厳正な対処など、セクシュアルハラスメント・性暴力等の防止に一層積極的に取り組むことを要請した。

 これに対し、国立大学協会の永田会長は、「セクシュアルハラスメント・性暴力等を決して見逃さず、許さないという姿勢とそのための実効的な取組みを、大学の内外に向けて一層明確なものとする必要がある」とし、声明を発表。

 セクシュアルハラスメント・性暴力等について、大学が自らの責任において、厳正な対処方針を整備し、懲戒処分基準の迅速な整備と明示を求めるとともに、教員採用時の懲戒処分歴の確認や、懲戒処分の学内規則に基づく適切な公表、警察や医療機関などの学外関係機関連携および、学内の取組状況の積極的な公表と学外相談窓口のさらなる整備などを確実に進めることを強く希望するとしている。

《川端珠紀》

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