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教職員の就業制限解除、証明書は不要…コロナ対応

 新型コロナウイルス感染症への対応に関連して、文部科学省は2022年2月3日、就業制限の解除に関する取扱いについて、大学や高等専門学校等に通知した。療養期間や待機期間を終えて勤務を開始する教職員に対し、証明を求めることは控えるようお願いしている。

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 新型コロナウイルス感染症への対応に関連して、文部科学省は2022年2月3日、就業制限の解除に関する取扱いについて、大学や高等専門学校等に通知した。療養期間や待機期間を終えて勤務を開始する教職員に対し、証明を求めることは控えるようお願いしている。

 厚生労働省は1月31日、事務連絡「感染症の予防および感染症の患者に対する医療に関する法律第18条に規定する就業制限の解除に関する取扱いについて」を一部改正。「感染者の就業制限の解除については、宿泊療養または自宅療養の解除の基準を満たした時点(日数を経過した時点)で、同時に就業制限の解除の基準を満たすこととして差し支えない」等と内容を整理した。感染者の就業制限や濃厚接触者の待機期間が解除された後、職場等で勤務を開始するにあたっては、職場等に証明を提出する必要はないと明記している。

 2月3日付の事務連絡は、厚生労働省が示した事務連絡を周知するよう内閣官房から依頼を受けて発出。内容を説明するとともに、新型コロナウイルス感染症に罹患、濃厚接触となった教職員が、療養期間や待機期間を終えて勤務を開始するにあたり、医療機関・保健所等による退院証明、宿泊・自宅療養の証明、PCR検査等や抗原定性検査キットによる陰性証明等を求めることは控えるよう要請している。
《奥山直美》

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