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長期欠席生徒等を対象とする特別教育課程編成、指定要項を改正

 文部科学省は2021年3月25日、「不登校児童生徒等または療養等による長期欠席生徒等を対象とする特別の教育課程を編成して教育を実施する学校に関する指定要項」を一部改正した。

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 文部科学省は2021年3月25日、「不登校児童生徒等または療養等による長期欠席生徒等を対象とする特別の教育課程を編成して教育を実施する学校に関する指定要項」を一部改正した。

 文部科学大臣は、小学校・中学校・義務教育学校・高校・中等教育学校において、学校生活への適応が困難であるため、相当の期間学校を欠席し、引き続き欠席すると認められる児童・生徒、高校(中等教育学校の後期課程を含む)を退学し、その後高校に入学していないと認められる者、疾病による療養のためもしくは障害のため、相当の期間高校を欠席すると認められる生徒などを対象に、その実態に配慮した特別の教育課程を編成して教育を実施する必要があると認める場合、特別の教育課程を編成して教育を実施する学校として指定できる。

 指定を受けるためには、学校の管理機関(公立小学校は所管する教育委員会、国私立学校は設置者または設置しようとする者)が、文部科学大臣に指定申請書と学校の同意書を提出する。申請書に記載された実施計画を文部科学大臣が審査し、学校教育法等の観点から特段の支障がないと認めた場合、当該学校が特別の教育課程を編成して教育を実施する学校として指定される。

 指定を受けた学校は、学校教育法の規定に基づき、教育課程の基準によらない教育課程を編成し、実施して不登校児童生徒または療養等による長期欠席生徒等の実態に配慮した教育を行うことができる。

 「不登校児童生徒等または療養等による長期欠席生徒等を対象とする特別の教育課程を編成して教育を実施する学校に関する指定要項」の必要書類は、文部科学省のWebサイトに掲載されている。
《外岡紘代》

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