新型コロナウイルス感染症の流行に伴う遠隔授業のニーズに対応するため、教科書などの著作物を許諾なしに使用できる著作権法改正が、当初の予定から早まり2020年4月28日に施行される。著作権法改正の概要や運用指針などについて解説した動画がWebサイトに掲載されている。 新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、大学などで遠隔授業について検討がされている。国立情報学研究所は、遠隔授業の準備状況に関する情報をできるかぎり多くの大学間で共有することを目的に、「4月からの大学等遠隔授業に関する取組状況共有サイバーシンポジウム」を開催。4月17日までに4回開催されている。 同シンポジウムでは、文化庁著作権課長の岸本織江氏が3月26日に「著作権に関する説明」、4月10日に「平成30年著作権法改正(授業目的公衆送信補償金制度)の早期施行」、4月17日に「授業目的公衆送信補償金制度に関する最新の状況」について解説した。解説動画や資料が国立情報学研究所のWebサイトに掲載されている。会員登録などは不要で、誰でも無償で視聴できる。 解説動画では、著作権法改正の概要や、改正前と後でどのように変わるのか、早期施行の経緯、授業目的公衆送信補償金制度開始までの流れ、指定管理団体、著作権法の解釈に関する運用指針(ガイドライン)などについて説明している。