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アルバイト学生も申請可能…新型コロナ休業支援金・給付金を再周知

 文部科学省は2020年11月6日、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金に関する情報を学生等へ周知徹底するべく、各都道府県教育委員会、各国公私立大学などへ依頼を出した。申請に事業主の協力が得られない場合でも、労働者から申請が可能だという。

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 文部科学省は2020年11月6日、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金に関する情報を学生等へ周知徹底するべく、各都道府県や各都道府県教育委員会、各国公私立大学などへ依頼を出した。申請に必要な「支給要件確認書」の作成に事業主の協力が得られない場合でも、労働者から申請が可能だという。

 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金は、2020年(令和2年)4月1日から12月31日までの間に、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業主が休業させた中小事業主に雇用される労働者で、その休業に対する賃金(休業手当)を受けることができない人を対象に、休業前賃金の8割(日額上限1万1,000円)を事業主の負担なく休業実績に応じて国が支給する制度。申請にあたっては、事業主が「支給要件確認書」に休業させた事実などを記載する必要があるが、シフト制で働く労働者など就労日が必ずしも明確でないといった事情により事業主の協力が得られず、申請・支給にいたらないケースが出てきているという。

 該当する労働者の中には、アルバイトにより授業料や学生生活費を賄っているケースもあると考えられることから、今回、周知徹底を目的としたリーフレットを作成。学生等に情報が行き渡るよう各所に適切な周知を依頼した。

 リーフレットでは、厚生労働省から改めて事業主に対して「支給要件確認書」の記載についての協力依頼を記載しているほか、支援金・給付金の対象となる「休業」について、申請できるケースの詳細を交えて詳しく記載している。

 たとえば、「支給要件確認書」において休業の事実が確認できない場合であっても、労働条件通知書に「週○日勤務」などの具体的な勤務日の記載があるまたは申請対象月のシフト表が出ているといった場合であって、事業主に対してその内容に誤りがないことが確認できるケースや、休業開始月前の給与明細等により6か月以上の間、原則として月4日以上の勤務がある事実が確認可能で、新型コロナウイルス感染症の影響がなければ申請対象月において同様の勤務を続けさせていたという事業主の意向が確認できるケースについては、支援金・給付金の対象となる休業として取り扱う。

 支給要件確認書の作成に事業主の協力が得られない場合は、その旨を支給要件確認書に記載のうえ、労働者から申請することが可能。その場合、都道府県労働局から事業主に対して、確認や協力依頼を行うという。また、支援金・給付金は一度支給決定または不支給決定を受けた申請対象月についてその決定を変更することはできないが、「休業の事実」や「雇用の事実」が確認されないとしてすでに不支給決定を受けていても、上記のケースに該当する場合には改めて申請することができる。

 リーフレットは厚生労働省および文部科学省のWebサイトに掲載。新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金に関する詳細は厚生労働省のWebサイトで確認できる。文部科学省は、経済的に困難な学生等に対し、関係各所の協力を得ながら引き続ききめ細かな対応をしたいとしている。
《畑山望》

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