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熊本地震、学生ボランティア活動に修学上の配慮要請…文科省

 文部科学省は2026年8月18日、「令和8年熊本地震に伴う学生等のボランティア活動について」を通知した。被災地などでボランティア活動への参加を希望する学生等が出てくることを見込み、大学等に対して、学生等が安心して活動に参加できるよう修学上の配慮や安全管理の徹底を求めている。

教育行政 文部科学省
令和8年熊本地震について
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  • 学生等のボランティア活動に関わる保険の例(令和8年度時点)

 文部科学省は2026年8月18日、「令和8年熊本地震に伴う学生等のボランティア活動について」を通知した。災害復旧の進捗状況に応じて、被災地などでボランティア活動への参加を希望する学生等が出てくることを見込み、大学等に対して、学生等が安心して活動に参加できるよう修学上の配慮や安全管理の徹底を求めている。

 文科省は、大学、短期大学、高等専門学校、専修学校、各種学校などに対し、学生等がボランティア活動に参加しやすい環境作りに配慮するよう通知した。都道府県や教育委員会などを通じ、関係する学校等への周知も依頼している。

 修学上の配慮については、ボランティア活動参加者に対し、補講・追試の実施、レポートの活用による学修成果の評価、休学した場合のきめ細やかな履修対応などを通じ、学生等が参加しやすい環境作りに配慮するよう示した。各大学等の判断により、ボランティア活動が授業の目的と密接に関わる場合は、活動の実践を実習・演習等の授業の一環として位置付け、単位を授与することができるとしている。

 また、ボランティア活動のために休学する場合、その期間の学費の取扱いなど、学生等の便宜のために必要な配慮を図ることも考えられるとした。学生等が学修成果などを生かしてボランティア活動を行うことは、将来の社会の担い手となる学生等の円滑な社会への移行促進の観点から有意義であることも踏まえた対応となる。

 安全管理については、ボランティア活動は内容によって危険を伴う場合があるとして、参加する学生等に対し、事前に安全管理を徹底することや、ボランティア保険等への加入を呼びかけるよう求めた。被災地等の状況によっては受入れ体制が整っていない場合もあるため、学生等が参加を希望する場合には、地方公共団体等によるボランティア受入れに関する情報発信の内容を十分に確認してから参加するよう呼びかけるなど、適切な指導に努めることとしている。

 通知の参考資料では、学生等のボランティア活動に関わる保険の例として、学生教育研究災害傷害保険、社会福祉協議会のボランティア活動保険、スポーツ安全保険を掲載している。なお、学生教育研究災害傷害保険は、学校が正課、学校行事または課外活動として位置付けるボランティア活動での事故を補償するもので、学校でこうした位置付けがない活動については「付帯学総」で補償可能としている。補償内容は加入時に確認する必要がある。

《畑山望》

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