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在外教育施設教育振興法が施行…留意事項等を通知

 「在外教育施設における教育の振興に関する法律」が、2022年6月17日に公布、施行された。文部科学省は同日、全国の教育委員会等に向けて、法律の概要や留意事項等を通知。在外教育施設における教育の振興について、法律の趣旨を踏まえ、理解や協力を求めている。

教育行政 文部科学省
「在外教育施設における教育の振興に関する法律」概要
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 「在外教育施設における教育の振興に関する法律」が、2022年6月17日に公布、施行された。文部科学省は同日、全国の教育委員会等に向けて、法律の概要や留意事項等を通知。在外教育施設における教育の振興について、法律の趣旨を踏まえ、理解や協力を求めている。

 この法律は、在外教育施設が海外在留邦人の子の教育を受ける機会の確保を図るうえで重要な役割を果たしていることに鑑み、在外教育施設における教育を取り巻く環境の変化に対応するため、在外教育施設における教育振興の基本理念を定め、国の責務を明らかにするとともに、基本方針の策定その他在外教育施設における教育振興施策の基本となる事項を定めるもの。

 文部科学省は、6月17日に法律が施行されたことにともない、全国の教育委員会等に向けて、法律の概要や留意事項を通知した。法律の趣旨を踏まえた取組みに努めるとともに、所管の学校等に周知するようお願いしている。

 通知では、法律の概要として、目的や定義、基本理念、国の責務等を掲載。基本方針や基本的施策等も示している。留意事項では、法律の趣旨を踏まえ、在外教育施設において、在留邦人の子の教育を受ける機会の確保、国内の学校教育環境と同等の水準の確保、在留邦人の子の異なる文化を尊重する態度の涵養等に協力を要請。在外教育施設への教師派遣への積極的な検討等も求めている。
《奥山直美》

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