教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律案が2021年5月28日、参議院本会議において全会一致で可決され、成立した。特定免許状失効者等に再び免許状を授与する場合は、あらかじめ都道府県教育職員免許状再授与審査会の意見を聴かなければならない。 わいせつ行為等により処分を受けた教職員等の数は近年増加傾向にある。また、わいせつ行為を行ったことにより懲戒免職処分を受け、教員免許状が失効した教職員等について、現行の法律では処分から3年を経過すると再び免許状の授与を受けることが可能となっているため、再び教職員等として採用される事例も発生している。 このような状況を踏まえ、教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律案を起草。5月28日、参議院本会議において全会一致で可決され、成立した。 新法では、児童生徒性暴力等の禁止について定めている他、児童生徒性暴力等を行ったことにより免許状が失効した者および取上げの処分を受けた者(特定免許状失効者等)の氏名・免許状の失効または取上げの事由、原因となった事実等に関する情報に係るデータベースの整備等について定めている。 また、特定免許状失効者等に再び免許状を交付する場合には、都道府県教育委員会はあらかじめ都道府県教育職員免許状再授与審査会の意見を聴かなければならないとされ、教育委員会に拒否権が与えられる形になった。 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して1年以内に施行される。