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登校の取扱い、フローチャートで解説…文科省

 文部科学省は2021年5月18日、新型コロナウイルス感染症等により登校できない児童生徒の出席等の取扱いについて通知を出し、あらためて周知した。義務教育段階の登校の取扱いについてフローチャートを示し、子供等の状況に応じた適切な対応を求めている。

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義務教育段階における登校の取扱いに関するフローチャート
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 文部科学省は2021年5月18日、新型コロナウイルス感染症等により登校できない児童生徒の出席等の取扱いについて通知を出し、あらためて周知した。義務教育段階の登校の取扱いについてフローチャートを示し、子供等の状況に応じた適切な対応を求めている。

 新型コロナウイルス感染症等で登校できない児童生徒等の出席等の取扱いについては、2月に「新型コロナウイルス感染症に対応した持続的な学校運営のためのガイドライン」や通知を出し、周知してきた。

 内容に変更はないが、今回あらためて適切な運用のための対象者や要件を整理した資料「義務教育段階における登校の取扱いに関するフローチャート」を作成。これまで出した通知とともに再度、教育委員会等の学校設置者に周知を図った。

 「義務教育段階における登校の取扱いに関するフローチャート」では、家庭や地域の経済的・社会的状況等に関わらず、すべての子供たちに教育の機会均等を確保することは重要とし、「保護者は子供を小学校、中学校に就学させる義務がある。そのため、保護者が子供を学校に登校させることが基本」と明記。そのうえで、学校の感染拡大リスクを低減するため、フローチャートに基づき、子供の状況に応じた適切な対応をお願いしている。

 フローチャートでは、学校や子供の状況に応じた登校の取扱いについて図解。たとえば、学校が臨時休業になっていない場合で「感染はしていないが、感染が不安で休ませたい」ケースのうち、医療的ケアを必要とする児童生徒や基礎疾患等がある児童生徒以外(不登校児童生徒、病気療養児を除く)について、校長が合理的な理由があると判断する場合は「登校は必要ない」、校長が合理的な理由がないと判断する場合は「登校は必要(登校しない場合は欠席)」と説明している。

 なお、感染症等が発生した場合における児童生徒等の出席については、幼稚園・幼保連携型認定こども園・高校・中等教育学校(後期課程)・特別支援学校(幼稚部、高等部)・専修学校高等課程においても同様の対応となる。詳細は、文部科学省Webサイトの「新型コロナウイルスに関連した感染症対策に関する対応について」に掲載のQ&A等を参照してほしいとしている。
《奥山直美》

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