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教職調整額とは【教育業界 最新用語集】

 「教育業界 最新用語集」では、教育業界で使われているICT用語や受験用語、省庁が進める取組み等を、おもに教育関係者向けに解説する。記事を読んでいるときや、普段の業務でわからない用語があったときに役立てていただきたい。

教育行政 文部科学省
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 「教育業界 最新用語集」では、教育業界で使われているICT用語や受験用語、省庁が進める取組み等を、おもに教育関係者向けに解説する。記事を読んでいるときや、普段の業務でわからない用語があったときに役立てていただきたい。

教職調整額とは

読み

きょうしょくちょうせいがく

表記

教職調整額

分類

制度、文部科学省

ひとことで言うと

 教職員に対し、時間外勤務手当を支給しない代わりに一律で支給する手当

解説

 「教職調整額」は、教員の勤務態様の特殊性を踏まえ、時間外勤務手当(残業代)を支給しない代わりに、給料月額に対し一定の割合を支給する制度のこと。1971年に制定された「公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(以下、給特法)」に基づいている。

 当初、1966年度に実施された「教員勤務状況調査」の結果を反映し、「教職調整額」は4%で設定。当時の教員の1週間あたりの平均超過勤務時間は1時間48分であり、年間に換算(年間52週から夏休み等の長期休業期間を除いた44週分)して算出したところ、給料の約4%に相当したため決定していた。

 しかし、教員の高度専門職にふさわしい処遇の実現を目指し、給特法の一部が改正(2026年1月1日施行)。教職調整額の基準となる額が、給料月額の4%から10%へと、段階的に引きあげられる。ただし、幼稚園の教員に係る教職調整額については、子供・子育て支援新制度の枠組みにおいて、処遇改善に資する財政措置が講じられていること等に鑑み、現状維持としている。また、指導改善研修を受けている教員には、教職調整額を支給しないこととなっている。

《木村 薫》

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