文部科学省と厚生労働省、経済産業省は2021年11月8日、「人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針」一部改正案(概要)に関するパブリックコメントを開始した。電子政府の総合窓口「e-GOV」の意見提出フォームまたは郵送で12月7日まで、意見を受け付ける。 個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律およびデジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律の一部が、2022年4月1日に施行される。これにともない、「人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針」について、これらの法律の規定による改正後の個人情報の保護に関する法律の規定を踏まえた見直しを行う必要があることから、「生命科学・医学系研究等における個人情報の取扱い等に関する合同会議」において検討。今回、2021年10月26日に公表された合同会議の取りまとめを踏まえ、指針について所要の改正を行い、行政手続法第39条等に基づき、パブリックコメント(意見公募手続き)を実施する。 改正の内容案は、「指針の体系に係る規定の見直し」「インフォームド・コンセントを受ける手続等の見直し」「現行指針第9章の見直し」等。このうち、「指針の体系に係る規定の見直し」では用語について整理し、指針の適用範囲を見直し。生命・医学系研究における個人情報の管理に係る責任主体を示している。 なお、経過措置として、現行指針およびそれ以前の指針の規定により実施中の研究については、個人情報保護関連法令およびガイドラインの規定が遵守される場合に限り、従前の例によることができることとする。 パブリックコメントの実施期間は、11月8日から12月7日(必着)まで。電子政府の総合窓口「e-GOV」の意見提出フォームまたは郵送により、意見を提出する。電話での意見受付は不可。意見公募要領や一部改正案等の資料は、e-GOVで公開している。