第204回国会で、「国立大学法人法の一部を改正する法律」が成立した。国立大学法人等の組織体制の見直し、出資の範囲の拡大、国立大学法人の統廃合等が行われる。施行期日は2022年(令和4年)4月1日。 国立大学法人法の一部改正は、国立大学法人等の管理運営の改善ならびに教育研究体制の整備および充実等を図ることが目的。 中期計画の記載事項に「目標の実施状況に関する指標」を追加。年度計画および各事業年度に係る業務の実績等に関する評価(年度評価)は廃止する。 国立大学法人等の組織体制見直しのため、学長選考会議の名称を「学長選考・監察会議」とし、権限の追加等を行う。指定国立大学法人の理事の員数の追加、監事の体制を強化する。なお、大学共同利用機関法人の「機構長選考会議」についても同様の措置を講じる。 指定国立大学法人について、大学発ベンチャー(大学の研究成果を活用して商品等の開発・提供を行う事業者)への出資を可能とする等、国立大学法人等による出資の範囲を拡大する。 また、国立大学法人小樽商科大学および国立大学法人北見工業大学を国立大学法人帯広畜産大学に統合。国立大学法人奈良教育大学を国立大学法人奈良女子大学に統合する。 施行期日は2022年(令和4年)4月1日。ただし、国立大学法人の統廃合のうち準備行為に係る規定は公布日からとする。