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コロナ差別・偏見は許されない…特措法改正を文科省が周知

 新型インフルエンザ等対策特別措置法が改正され、感染者や家族、医療従事者などへの偏見や差別を防止する規定が設けられたことを受け、文部科学省は2021年3月16日、内閣官房が作成したリーフレットをWebサイトに掲載した。

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 新型インフルエンザ等対策特別措置法が改正され、感染者や家族、医療従事者などへの偏見や差別を防止する規定が設けられたことを受け、文部科学省は2021年3月16日、内閣官房が作成したリーフレット「新型コロナウイルス感染症に関する偏見や差別を防止するための規定が設けられました!」をWebサイトに掲載した。

 政府の「新型コロナウイルス感染症対策分科会偏見・差別とプライバシーに関するワーキンググループ」が2020年11月に公表した議論のとりまとめによると、偏見や差別の実態として、感染者が発生した医療機関や医療従事者などに対する誹謗中傷・暴言・苦情、職員への嫌がらせ、医療従事者などの子どもに対するいじめや一部の保育所などでの登園拒否、学校や学校関係者などへの差別的な言動などが報告されている。

 2021年2月13日に施行された新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律では、感染者やその家族、医療従事者などの人権が尊重され、差別的な取扱いを受けることのないよう、偏見や差別を防止するための規定が設けられた。国や地方公共団体は、新型コロナウイルスに関する差別的取扱いなどの実態把握や啓発活動を行うことになる。

 今回、文部科学省は特措法改正で偏見や差別を防止するための規定が設けられたことを受け、その内容を周知するため、内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室が作成したリーフレット「新型コロナウイルス感染症に関する偏見や差別を防止するための規定が設けられました!」をWebサイトに掲載した。

 リーフレットには「新型コロナウイルス感染症に関するさまざまな差別的な取扱いが報告されています。こうした偏見や差別は決して許されません」と明記。偏見や差別の具体例として、「病院で感染者が出たことを理由に、子どもの保育園等の利用を拒否される」「感染者が発生した学校の学生やその家族に対して来店を拒否する」「感染者個人の名前や行動を特定し、SNS等で公表・非難する」など6つをあげ、イラスト入りで説明している。国や地方自治体、民間団体などによる相談窓口、普及啓発活動なども紹介している。
《奥山直美》

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