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医療的ケア児が在籍する学校の留意事項を改訂…文科省

 文部科学省は2020年12月9日、新型コロナウイルス感染症対策として「医療的ケアを必要とする幼児児童生徒が在籍する学校における留意事項(改訂版)」をWebサイトに掲載した。

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 文部科学省は2020年12月9日、新型コロナウイルス感染症対策として「医療的ケアを必要とする幼児児童生徒が在籍する学校における留意事項(改訂版)」をWebサイトに掲載した。

 「医療的ケアを必要とする幼児児童生徒が在籍する学校における留意事項(改訂版)」によると、医療的ケア児の登校の判断については、主治医の見解を保護者に確認のうえ、学校が登校の判断をする。医療的ケアを実施する際は、「1ケア1手洗い(手指消毒)」「ケア前後の手洗い(手指消毒)」を基本とする。給食前には給食の介助を行う教職員と幼児児童生徒に対し、液体石けんと流水による手洗いなどの実施を徹底させる。

 教職員は、症状がない場合であっても、幼児児童生徒などと接する際はマスクを着用する。換気は、気候上可能な限り、常時、2方向の窓を同時に開けて行うこととしている。常時行うことが困難な場合には、30分に1回以上、数分間程度、窓を全開する。

 また、医療的ケア、特に気管内吸引や吸入などを行う際は、使い捨て手袋、サージカルマスク、アイシールド(フェイスシールド)、使い捨て袖付きエプロンやガウンを着用する。医療的ケア児が利用する教室などは、1日1回以上、湿式清掃し、乾燥させる。

 このほか、保健衛生用品の確保や排せつの介助などについても留意事項を記載している。「医療的ケアを必要とする幼児児童生徒が在籍する学校における留意事項(改訂版)」は、文部科学省のWebサイトで閲覧できる。
《外岡紘代》

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