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教育実習の日数設定柔軟に・遠隔も可…教職員免許法などの施行規則等一部改正

 文部科学省は2020年8月11日、新型コロナウイルス感染症の影響により、今年度の教育実習・介護等体験の実施が困難な状況となっていることに鑑み、代替措置などを講じると通知した。

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  • <参考>令和2年度に実施が困難となった教育実習の代替措置について~小学校の教育実習(5単位)の例~
 文部科学省は2020年8月11日、新型コロナウイルス感染症の影響により、今年度の教育実習・介護等体験の実施が困難な状況となっていることに鑑み、代替措置などを講じると通知。「教育職員免許法施行規則等の一部を改正する省令(令和2年文部科学省令第28号)」「小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和2年文部科学省令第29号)」が同日、施行された。

 新型コロナウイルス感染症の影響により、教職課程を置く各国公私立大学、各指定教員養成機関(以下、大学等)や、独立行政法人国立特別支援教育総合研究所では、令和2年度に行う教育実習や介護等体験の実施にあたり、受入先の学校などで令和2年度の教育実習などを例年どおり受け入れることが困難な状況も生じている。

 こうした状況を受け文部科学省では、令和2年度に限り、新型コロナウイルス感染症の影響によって大学等が令和2年度に教育実習の科目の授業を実施できないことで大学等に在学する学生や科目等履修生(以下、学生等)が教育実習の科目の単位を修得できないときは、課程認定を受けた教育実習外の科目の単位をもってあてることができること、また介護等体験の対象施設を拡大することを、「教育職員免許法施行規則等の一部を改正する省令」「小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律施行規則の一部を改正する省令」にて定め、公布、施行することとした。

 「教育職員免許法施行規則等の一部を改正する省令」によると、留意事項として、令和2年度に教育実習の科目の履修を希望しながら大学などが授業を実施できないことによって単位を修得することができなかった者は、卒業年次の学生等であるか否かに関わらず、教育実習特例の対象とするとしている。また、令和2年度に限り、教育実習の科目の総授業時間数の全部または一部を、大学等が行う授業により行うことができること、いわゆる学習指導員などとしての活動を教育実習の科目の授業として位置付けることも可能であるとしている。

 「小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律施行規則の一部を改正する省令」では、令和2年度に限り、介護等体験を行う施設として、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校または中等教育学校を追加。介護等体験の取扱いについてにも触れており、大学等において学生に対し介護等体験に臨む場合には、自己の感染症対策を徹底するよう促すとともに、受入施設の取組みについても十分理解させたうえで参加させるよう明記。受入施設において介護等体験を実施する場合には、その実施機会を可能な限り確保する観点から、体験の期間についていずれか1つの施設において7日間の体験を行うなど、日数の内訳を柔軟に設定して差し支えないことや、従来受入施設に直接出向いて行うとされてきた介護等体験の運用に関し、要件を満たして行うテレビ会議等を利用した遠隔による体験についても、介護等体験として認めることとしている。

 詳細は文部科学省のWebサイトにて確認できる。
《鶴田雅美》

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