文部科学省は2021年1月26日、海外から帰国・再入国する幼児・児童・生徒・学生への対応について、全国の教育委員会や学校設置者に通知を発出した。入国後14日間の自宅待機を経て健康状態に問題がないことを確認したうえで登校させるなど、留意点を示している。 新型コロナウイルス感染症の拡大や変異株の確認などを踏まえ水際対策の強化が図られていることや、年度末から年度当初にかけて海外からの帰国者の増加が見込まれることに鑑み、海外から帰国・再入国する幼児・児童・生徒・学生への対応について、あらためて通知した。小中高のほか、大学や高等専門学校、専修学校、各種学校、こども園などの設置者も対象としている。 海外から帰国・再入国する人はすべて、出国前72時間以内に実施された新型コロナウイルス感染症に関する検査を受け、陰性であることの検査証明を入国時に検疫官に提出する必要がある。海外から帰国・再入国した幼児・児童・生徒・学生を学校などに登校させるにあたっては、政府の要請に基づく入国後14日間の自宅などでの待機を経たうえで、健康状態に問題がないことを確認するよう要請している。 通知ではこのほか、海外から帰国・再入国した幼児・児童・生徒・学生へのいじめや偏見が生じないようにするなど、人権に十分配慮することも求めている。また、水際対策については、今後変更があり得ることから、最新の状況に注意してほしいとしている。
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