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コロナ対応地方創生臨時交付金の取扱い…内閣府が通知

 内閣府は2021年12月27日、各都道府県に対し、令和3年度(2021年度)補正予算の成立を踏まえた新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の取扱についての事務連絡を発出した。

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新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金
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 内閣府は2021年12月27日、各都道府県に対し、令和3年度(2021年度)補正予算の成立を踏まえた新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の取扱についての事務連絡を発出した。

 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金(以下「臨時交付金」)の6.8兆円の増額が計上された令和3年度補正予算が、2021年12月20日に成立。内訳は、「地方単独事業分」1.2兆円、「コロナ対応に係る国庫補助事業等の地方負担分」0.3兆円、「営業時間短縮要請等に係る協力金等の支払のための協力要請推進枠・即時対応分」約5兆円、「PCR検査等の検査無料化に係る支援のための検査促進枠分」約0.3兆円とすることを予定している。

 臨時交付金は、コロナへの対応として、経済対策に基づき、地方公共団体が地域の実情に応じ、真に必要な事業に絞り、効果的・効率的かつきめ細やかに実施する事業を対象とすることとする。個々の事業の経済対策との関係の詳細については、事業を実施する各地方公共団体において説明責任を果たすよう求めた。また、各地方公共団体において、事業終了後に、臨時交付金を活用して実施した事業の実施状況およびその効果について、Webサイト等で公表するよう依頼している。

 実施計画は各都道府県を通じ、メールにて提出する。令和3年度実施計画の第5回提出の期限は、通常分交付金と事業者支援交付金が2022年1月31日正午、協力要請推進枠交付金と即時対応特定経費交付金が2月28日正午。

 事務連絡「令和3年度補正予算の成立を踏まえた新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の取扱について」では、交付対象事業や臨時交付金の活用にあたっての留意点、交付限度額、実施計画の作成方法等について掲載している。
《桑田あや》

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